発達障害や精神障害に役立つ制度って何があるのだろう
発達障害や精神障害のせいで生きづらさを感じる
発達障害を抱えている人は、少しでも生きづらさを抱えながら生きている人が沢山いると思います。
そんな生きづらさを軽減できるような制度が日本には、たくさんあります。
その制度中の発達障害や精神障害を抱えている方に知るべき8つの制度を、発達障害当事者でありながら、介護の仕事をしながら社労士の勉強中の筆者が紹介します。
それではいってみましょう。
発達障害・精神障害を診断されたら知っておくべき制度8選
まず発達障害や精神障害を診断されたら知っておくべき制度を8つ紹介します。
- 自立支援医療制度
- 障害者手帳
- 障害年金
- 障害者雇用
- 自立訓練
- 就労移行
- 就労継続支援A型、B型
- 就労定着支援
それでは一つずつ詳しくみていきましょう。
その1自立支援医療制度
1つめに紹介する制度は、自立支援医療制度です。
自立支援医療制度は、精神疾患を抱えている人が病院・薬局の通院時に必要な診察代・薬代を補助してくれる制度です。
自立支援医療制度を利用すると、通常、自己負担分3割負担のところ原則、1割負担になるのです。2割安くなります。うれしいですよね。
申請方法は、自分の住んでいる市区町村の障害福祉課に行き聞いてみましょう。
ちなみに有効期間があり、原則市役所などにて申請を受理した日から1年間有効であり、毎年更新しなければなりません。
ADHDは先延ばし癖があるので、更新忘れないように注意しましょう。そして申請してから、交付されるまで1〜2か月要します。気づいた時に期限が切れているかも?リマインダーなどを使って、忘れずに更新しましょう。
その2障害者手帳
2つめに紹介する制度は、障害者手帳です。
障害者手帳は、精神に障害を抱えている方に交付される手帳であり、障害を抱えていると手帳によって証明することでたくさんのサービスが受けられる制度です。
例えばこんなサービスを受けられます。
- 税金が安くなる
- 市町村による福祉サービスなどが受けられる
- 携帯電話料金の割引
- 博物館や美術館・動物園・公園などの公共施設の入場料割引、ゴルフ場の利用税免除
- カラオケなどの割引などなど
障害者手帳には、後で説明する障害年金とは違う判断基準による「障害等級」によって交付される手帳です。
手帳を貰うためには、メンタルクリニックに通院し始めてから初診日から6か月経過しており、日常生活や就労に支援が必要な人が対象です。
申請方法は、自分の住んでいる市町村の障害福祉課の窓口に行って聞いてみてください。
交付までに1〜3か月ほどかかるため早めに申請するといいでしょう。自立支援医療制度と同様、障害者手帳にも有効期限があり、2年間と決められています。
本当に更新、忘れそうですよね。リマインダーなどを使って忘れないようにしましょう。
その3障害年金
3つめに紹介する制度は、障害年金です。
この障害年金とは、病気やケガに障害によって仕事や生活などが制限されるようになった場合に、受け取れる年金制度です。
受け取る要件や書類作成など色々と受給するまでの手続きが大変なので、年金に詳しい専門家の社会保険労務士に相談し年金を受給することをお勧めします。
一応説明すると要件は、
- 初診日を確定できているか
- 保険料の納付要件を満たしているか
- 障害の症状・状態がどの程度か
この3つの要件によってもらえるかが決まります。
年金を貰うために行う手続きなど専門性が高く難しいので、自分が初めて病院に通ってから、1年6か月経つ少し前に社労士さんに相談するといいと思います。
ちなみに自分が初めて病院に通ってから、1年6か月以上経過していても過去にさかのぼって年金が受給できることもあるため相談してみましょう。
障害年金については以下記事でもまとめているので合わせてご覧ください。
その4障害者雇用
4つめに紹介する制度は、障害者雇用です。
この障害者雇用とは、障害を抱えている方が障害の症状に合わせて合理的配慮を受けながら働ける制度です。
障害を抱えていても障害を公表せず、一般雇用として働くことができますが、障害によって起こる症状によって仕事がしづらいことも多いです。そのため、公表して配慮してもらいながら働ける環境によって楽しく充実した仕事をすることが可能となります。
障害者雇用の本音を綴った記事も合わせてご覧ください。
その5自立訓練
5つめに紹介する制度は、自立訓練です。
この自立訓練とは、障害のある方が自立した生活を送ることができるよう、訓練・支援を行う施設です。
その中でも、生活訓練という障害のある人が自立した生活に向けて、生活能力の維持・向上を目指していく訓練と機能訓練という身体機能を維持・向上していくために、理学療法士や作業療法士などによるリハビリテーションを中心に行う訓練があり、精神科病院から退院した方などが通いながら訓練していく施設です。
このサービスを利用するためには、自分の住んでいる市区町村の障害福祉課の窓口にいき「障害福祉サービス受給者証」をもらってから利用可能となります。
ちなみに、これにも有効期限のように、利用期間が2年と決められているため色々な施設を見学して自分に合う施設を利用できるように注意が必要です。
その6就労移行支援
6つめに紹介する制度は、就労移行支援事業所です。
この就労移行支援事業所とは、障害者雇用も含め、最終的に一般就労を目標として、職業訓練等などをする施設です。
施設ごとによって訓練内容は、色々ですが、長期的に仕事ができ、自分に合った職場に就職する為にサポートしてもらう事業所です。
しかしながら、就労移行支援は通所しても、賃金や工賃もないのですが、利用料が発生します。
お金がかかる可能性もある為、利用するべきなのかは、色々な施設を見学して決めてみるといいと思います。
このサービスを利用するためには、自立訓練と同じように、自分の住んでいる
市区町村の障害福祉課の窓口にいき「障害福祉サービス受給者証」をもらってから利用可能となります。
ちなみに、この施設利用にも利用期間が2年と決められているため注意が必要です。
その7就労定着支援
7つめに紹介する制度は、就労定着支援です。
この就労定着支援とは、就労移行支援事業所に通い一般就労や障害者雇用にて就職した後、同じ事業所内で自分の就職した会社で長く働けるように支援してくれる事業所です。
就職して環境が変わり、慣れず辛いことがあったとしても上司に相談などしづらい方も多いと思います。
そんな時に必要な連絡の調整やアドバイスをしてくれます。
各事業所の担当者は月1回以上の回数で、困りごとの相談や、勤務先への訪問、医療機関や福祉機関などの関係者と連携を図ってくれます。
就労移行支援の利用を終了しても相談できる場所として利用することは大事だと思います!
その8就労継続支援
8つめに紹介する制度は、就労継続支援です。
この就労継続支援は、一般就労や障害者雇用のように就職ができなかった人が、障害者雇用以上に障害の症状に配慮をもらいながら体調を整えながら働く事業所です。
就労継続支援には、A型事業所とB型事業所があります。
A型事業所は雇用契約を結び、最低賃金が保証されながら、週3日などの勤務形態などでお給料をもらいながら働ける事業所です。
B型事業所は雇用契約を結ばず、障害が重くてもできる仕事が多いため
お給料ではなく、工賃として支払われます。
作業内容も各事業所ごとに様々です。内容が難しいと感じても支援員に伝え理解できるように教えてくれたり配慮してくれたりします。
B型事業所からA型事業所へA型事業所から障害者雇用へ転職したい場合も支援員さんに相談しながらサポートを受けられるので自分のキャリアも安心できると思います。
本当に信頼できるような事業所を見つけられたらいいですね。
【まとめ】制度を活用して発達障害・精神障害を上手に乗り切ろう
これまでに、8つの制度について軽く説明しましたが、こんな制度があるということが頭にあれば今使うことがなくても将来使うことができるので
ぜひ使ってみてください。
私としてのおすすめは障害者手帳を使って、色々な福祉サービスを受けたりして
安く美術館や博物館、動物館に行くことです。
ぜひ制度を活用して発達障害、精神障害を持っていても生きやすくしていきましょう。
発達障害当事者の本音も色々発信してます。あわせてお読みください。